最近、退職したいのに「辞めさせてくれない」というケースが増えているそうです。
なかには、強引な引き止めや脅しがあるなどという職場もあるそうです。このような行為は、「在職強要」とも呼ばれます。
具体的には、給与の遅配が起きているのに拘束されたり、自分の代わりの人員を連れてこないと辞めさせてくれないなどというケースもあるそうです。
いいかげん辞めさせてください。
ブラック上司
人出が足りないから無理だね。
だれか代わりを連れてきたら考えてやるよ。
弁護士
退職の自由は
憲法22条に定められた
職業選択の自由のひとつです!
そもそも退職の自由は「憲法22条に定められた職業選択の自由のひとつ」なので、本来いつでも好きな時に退職できる権利があるのです。
ただ相手によっては言い出しにくいというのも現実なので、そんな時は退職代行(有料)を利用しましょう。
嫌な経営者や上司の顔を見ることなく、郵送で退職手続きができます。
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退職代行Jobsの特徴
・顧問弁護士監修の退職代行
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